
被転換契約が定期保険の場合の転換はどう経理するか?
法人受取の定期保険の保険料は、法人の損金に計上することが認められていますので、転換前契約の転換時までの保険料は、資産としても何も計上されていないはずです(ただし、積立配当の場合は(配当金積立 a/c)への計上額があります。)。
しかしこの契約を契約転換すると、契約転換には危険保険料の前取り部分(被保険者の死亡危険は年齢とともに高くなるので、その危険に応じた保険料(自然保険料)は年々高くなっていくが、契約保険料は毎年一定(平準保険料)であるので、契約時から一定期間は平準保険料が自然保険料よりも高く、この部分は危険保険料の前取り部分として保険会社に積み立てられ、これがその後の残存期間に危険の増加に応じてとりくずされる仕組みになっている。)や積立配当金、契約転換時の精算配当金等が転換価格として転換後契約に引き継がれます。
この転換価格は、転換後契約の主契約(養老保険)の保険金の一部の一時払保険料に充当されますので、転換時の経理処理は次のとおりになります。
借方 | 貸方 |
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※1(保険料積立 a/c) XXXX | ※2(配当金積立 a/c) XXXX (雑収入) XXX |
※1「転換価格」 ※2「法人計上簿価」