
繰越欠損金の引継ぎと繰越控除利用の制限について教えて下さい。
1.繰越欠損金の引継ぎと繰越控除利用の制限における原則的取り扱い
税制適格合併等に該当する場合には、合併消滅法人等の繰越欠損金は、原則として合併存続法人等に引継ぎます。
2.繰越欠損金の引継ぎが制限される場合
企業グループ内で税制適格合併等が行われ、かつ、特定資本関係(持分50%超の関係)が税制適格合併等事業年度開始の日の5年前の日以後に生じている場合に、その合併等が共同事業要件を満たさないときは、以下に掲げる合併消滅法人等の繰越欠損金は、原則として合併存続法人等に引き継ぐことができません。
①特定資本関係成立事業年度前に生じた欠損金額
②特定資本関係成立事業年度以後に生じた欠損金額のうち、特定資本関係成立日において既に保有していた資産の譲渡等により生じたもの。
3.繰越欠損金の利用が制限される場合
企業グループ内で税制適格合併、税制適格分割または税制適格現物出資が行われ、かつ、特定資本関係(持分50%超の関係)が税制適格合併等事業年度開始の日の5年前の日以後に生じている場合に、その合併等が共同事業要件を満たさないときは、合併存続法人、分割承継法人または被現物出資法人における以下の繰越欠損金は、原則として合併等があった事業年度以後において繰越控除することができません。