
益金不算入となる受取配当等の内容について教えて下さい。
「益金不算入制度の適用対象となる受取配当等の範囲」
益金不算入となるもの | 益金不算入とならないもの | |
利益の処分・剰余金の分配等 |
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限り、資本剰余金の額の減少に伴うものおよび分割型分割によるものを除く) |
剰余金の配当、利益および剰余金の分配(外国法人、公益法人等、人格のない社団法人からうけるもの) |
利益の配当(分割型分割によるものを除く) | 協同組合等の事業分量分配金 | |
剰余金の分配(出資に係るものに限る) | 特定目的会社からうける利益の配当 | |
中間配当資産流動化法 | 証券投資法人からうける利益の配当 | |
みなし配当 | 信用取引に係る配当落調整金 | |
名義株式等の配当 | 短期所有株式等の配当金 | |
投資信託の収益の分配等 |
証券投資信託(公社債投資信託、外国投資信託、特定株式投資信託(注)および特定外貨建等投資信託を除く)の収益分配金のうち、内国法人から受ける、次の金額 【信託期間中】 収益分配額×1/2 【信託終了】 (収益分配額-受益権簿価と元本相当額のうち多い方の額)×1/2 ※外貨建等証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託以外のものは1/2を1/4とする。 |
公社債投資信託の収益分配金 |
貸付信託の収益分配金 | ||
外国の信託の収益分配金 | ||
特定外貨建等証券投資信託の収益分配金 |
(注) 特定株式投資信託の収益の分配は、その原資のほとんど全てが信託財産を構成する株式にかかる利益の配当であること、無期限の証券投資信託であること、信託契約の一部解約が認められない代わりに証券取引所に上場され市場での売買が可能であること、受益証券と信託財産中の株式との交換が認められることにより両者の類似性および当該受益証券の価額と株価指数の連動性が担保されていること、等の特徴を有していることから、その収益の分配を株式の利益の配当と同様に取り扱うこととされています。そのため、他の証券投資信託の収益分配金の1/2が益金不算入の対象となるのに対し、特定株式投資信託の収益の分配はその全額が益金不算入の対象となります。
「上表についての留意点」
①利益の処分・剰余金の分配等に関して
益金不算入とならない外国法人からの剰余金の配当には、外国子会社からの配当は含まれません。これは平成21年度の税制改正により外国子会社配当益金不算入制度が創設されたためです。
また、「短期所有株式等に係る配当金」については、以下算式により短期所有株式等の数を計算し、短期所有株式等の数に1株又は1口当たりの配当等の額を乗じた金額が、益金不算入の対象外となります。
短期所有株式等の数=E×(C×(B/A+B)/C+D)
A:基準日から1月前において所有する株式等の数
B:基準日以前1月以内に取得した株式等の数
C:基準日において所有する株式等の数
D:基準日後2月以内に取得した株式等の数
E:基準日後2月以内に譲渡した株式等の数
※基準日…配当等の支払基準日を指します
②投資信託の収益の分配等に関して
追加型(オープン型)株式投資信託の特別分配金は元本の一部払戻しと考えられるため、配当等として取り扱わずに帳簿価額の減額処理を行います。