
特定資産の譲渡等損失の損金不算入について教えて下さい。
特定資産の譲渡等損失の損金不算入の概要
企業グループ内で税制適格合併、税制適格分割または税制適格現物出資が行われた場合で、共同事業要件に該当しない場合には、一定の期間内(税制適格合併等事業年度開始の日から3年を経過する日また特定資本関係が生じた日から5年を経過する日のいずれか早い日まで)に生じた次の資産の譲渡等損失額は、原則として、合併存続法人、分割承継法人、被現物出資法人(以下「合併存続法人等」)において、原則として損金の額に算入できません。ただし、この規定の適用は、特定資本関係が適格合併等事業年度開始の日の5年前の日以後に生じている場合に限られます。
- 合併存続法人等が税制適格合併等により移転を受けた資産で、被合併法人等が特定資本関係成立前から有していたもの(特定引継資産)
- 合併存続法人等が特定資本関係成立前から有していたもの(特定保有資産)
なお、平成22年10月1日以後に、法人設立時から支配関係にある法人間で、税制適格合併等を行った場合には、特定資産の譲渡等損失の損金不算入制度は適用されません。