
役員給与の概要について教えて下さい。
① 損金算入される役員給与は、定期同額給与、事前確定届出給与および利益連動給与のいずれかに該当するものに限られます。
② ①に該当する役員給与であっても、不相当に工学と判定された部分、または、事実の隠蔽もしくは仮装経理により支出したものは損金算入されません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与は、一般の使用人給与と同様に全額が損金算入されますが、過大な役員給与に該当する場合には損金算入されません。
法人税法においては、損金算入できる役員給与を以下の3つに該当するものに限定しており、これらに該当しない役員給与については損金算入とされています。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与