
宗教法人法の改正|所轄庁の報告徴収・質問権について教えて下さい。
- 収益事業について宗教法人のため使用していないこと
- 規則の認証等が宗教団体の要件を欠いていたこと
- 解散事由に該当する疑いがあること
なお、報告をしなかったり、答弁をしなかったような場合には、代表役員等に対して1万円以下の過料が課されます。
なお、報告をしなかったり、答弁をしなかったような場合には、代表役員等に対して1万円以下の過料が課されます。
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