
執行役員は逓増定期保険に加入できますか?
執行役員とは?
執行役員とは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員。しかし、役員といっても、「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なる。執行役員の登記については、現行商法上の取締役ではないので、その必要性はない。
よくあるご質問「従業員は逓増定期保険に加入することができますか?」でご紹介させて頂きましたとおり、
- 死亡保障額2,000万円まで(保険会社により5,000万円まで)
- 被保険者(保険対象者)が受け取る年収の5倍まで
また、数千万円~1億円の高額な死亡保障を設定する場合、原則として
- 登記簿に登記がある役員であること
- 一定額の年収(役員報酬)をもらう役員であること