
公共法人等の有価証券投資と税金について教えて下さい。
- 法人税法は、普通法人をはじめとして法人の種類を列挙しています。
- 法人の種類により、所得に対する税務上の取り扱いが異なってきます。
- 公共法人、公益法人等に対しては、原則として法人税および所得税が課されません。
- 公益法人等が行う有価証券投資に対し、法人税よおび所得税が課される場合があります。
- 公益法人等が有価証券投資を行う場合には、有価証券等を収益事業と区分して経理すると、運用損益は益金又は損金に算入されません。
「各種法人とその所得の法人税・所得税上の取り扱い」
法人の種類 | 法人税 | 受取配当・社債利息等の源泉所得税 | 割引債等の源泉所得税 | |
公共法人 | 非課税 | 非課税 | 課税(注2) | |
公益法人等 | 収益事業 | 課税 | 非課税(注1) | 課税(注2) |
非収益事業 | 非課税 | 課税 | 課税(注2) | |
協同組合等 | 課税 | 課税 | 課税 | |
人格のない社団等 | 収益事業 | 課税 | 課税 | 課税 |
非収益事業 | 非課税 | 課税 | 課税 | |
普通法人 | 課税 | 課税 | 課税 |
(注1)収益事業に属する利子等に対して課された所得税の額があるときには、その所得税の額は法人税の申告に際して、法人税の額から控除することができます。
(注2)一定の要件を満たした場合には、源泉徴収された所得税につき還付を受けることができます。