
ストック・オプションについて教えて下さい。
1.ストック・オプションに関する課税関係
ストック・オプションとは、会社が役職員等の個人に対し業績向上へのインセンティブとして付与する新株予約権をいいます。ストック・オプションに関する役職員等の課税関係をまとめると以下のようになります。なお、以下の表では、株式については1株当たり、ストック・オプションについては1単位当たりの課税関係を示しています。
原則(税制非適格ストック・オプション) | 例外(税制適格ストック・オプション) | |||
権利行使時 | 株式売却時 | 権利行使時 | 株式売却時 | |
個人(役職員等) | 「権利行使時の株式の時価-権利行使価格」 を給与所得等として課税 |
「株式売却価格-権利行使時の株式の時価」 を株式譲渡損益として課税 |
課税関係なし(注) | 「株式売却価格-権利行使価格」を株式譲渡損益として課税 |
(注)株式売却時まで課税は繰り延べられます。
2.税制適格ストック・オプション
ストック・オプションの権利行使により得た経済的利益は、行使時において給与所得等として課税されるのが原則ですが、一定の要件を満たす場合、「税制適格ストック・オプション」として、行使時における給与所得課税等を株式売却時まで繰り延べることができます。
なお、税制適格ストック・オプションの主な用件は、以下の通りです。
主な発行内容の要件
・発行価格が無償であること
・権利行使期間が2年~10年であること
・年間の権利行使価額が1,200万円以下であること
・譲渡禁止規定が付されていること
・権利行使価格が付与時の株価以上であること 等
主な取得者の身分要件
(主な取得者の身分要件)
・付与対象者が、発行会社およびその子会社の取締役、執行役又は使用人である個人であること
・付与対象者が付与決議時に大口株主(上場会社の場合は発行済株式の10分の1超を保有する株主、非上場会社の場合は発行済株式の3分の1超を保有する株主)に該当しないこと 等