誠実義務(ベストアドバイス義務)
誠実義務(ベストアドバイス義務)とは
保険仲立人に求められる特有の法律上の義務で、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならないとする義務(保険業法第299条)。保険仲立人は保険会社と保険契約者の間で中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行う者であるが、媒介の委託をするのは保険契約者側であり、保険仲立人は直接委託を受けた保険契約者の利益を損なうような媒介行為は許されず、そのニーズに最適な保険をアドバイスする義務を負っている。このため保険仲立人に誠実義務(ベストアドバイス義務)を課し、保険契約者の利益の保護を図っている。