証書貸付
証書貸付とは
金融機関が行う資金貸出方式の一種で、貸付先から借用証書を徴収する。主として不動産担保付の設備資金貸付、地方公共団体向け貸付、住宅ローンなど長期的な貸付を行う場合に利用され、担保の設定、元利の支払方法などが明確に規定される。
証書貸付は、手形貸付と本質的に異なるものではなく、いずれも法律的には金銭消費貸借契約であるが、証書貸付では、手形債権が原因債権と併存するわけではないから、貸し主にとっては不利であるといえる。また、証書貸付では、紛争処理の手段として手形訴訟制度を利用できず、訴訟が長引く点、再割引や担保として証書を利用できない点なども、貸し主にとっては不利である。そのため証書貸付でも、貸付先から単名手形を差し入れさせる場合がある。これを手形併用証書貸付といい、実質的には手形貸付と同じことになる。