解雇予告(dismissal notice in advance)
解雇予告(dismissal notice in advance)とは
使用者が労働者を解雇する場合に義務づけられている予告をいう。
民法によると期間の定めのない雇用契約では、原則として2週間の告知期間をもって自由に解雇できることになっている(民法627条)が、労働基準法では、この期間を30日に延ばした。つまり使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇を予告しなくてはならない。
しかし、①30日分以上の平均賃金を支払ったとき(「解雇予告手当」という)、②天災地変などやむを得ない理由で事業の継続が不可能となったとき、③労働者の責に帰すべき理由に基づくとき--などは、30日前に予告する必要がない。