相当因果関係説
相当因果関係説とは
ある結果の発生にとって、不可欠な条件を成したもののなかで「相当」な条件のみをもって原因とみる説。
何をもって「相当」な条件とみるかについては、原因たる事実が特定の場合において、これがある結果の発生の必要条件をなしただけでなく、一般的観察においても同様の結果を生ぜしめるであろうとされるときには、その事実は、当該結果の相当条件とされる。相当因果契約上の通説とされており、広くこの説が採用されている。
なお、因果関係は、損害の玄以についてだけではなく、てん補すべき損害の範囲についても問題となることがある。