市場価格のある株式
市場価格のある株式とは
「商法」、「計算書類規則」の用語。株式について、証券取引所、店頭取引市場などの他に金融機関・証券会社相互の間で形成される取引価格が存在するもの。従来は「商法」、「計算書類規則」では取引所の相場のある株式としていたが、それと比べると、範囲は広い。「商法」では、株式の評価は、原則として取得原価によるとしているが、市場価格のある株式の場合、子会社以外の株式については時価評価を認めているほか低価法も許容している。なお、時価が取得価額よりも著しく低く、回復する見込みのないときは時価により評価しなければならない。また、市場価格のない株式についても、資産状態が著しく悪化した場合は相当の減額をしなければらない。いずれも強制評価減である。貸借対照表の表示は、流動資産では売買目的の有価証券、固定資産の投資等では投資有価証券、子会社株式として記載する。なお「企業会計原則」では市場性ある有価証券、取引所の相場のある有価証券という用語を使用しており、範囲は狭い。