固有業務
固有業務とは
銀行法の規定では銀行が行うことができる業務は、(1)固有業務(10条1項)、(2)付随業務(10条2項)、(3)一部の証券業務(11条)、(4)他の法律に定める業務(12条)の4つ。このうち固有業務とは具体的には、①預金業務(含む定期積金)、②貸出業務、③為替取引業務のいわゆる三大業務を指し、銀行の営む本質的な業務である。逆に銀行法2条と3条は、①を行うこと、①と②を併せ行うこと、③を行うことのいずれをも銀行業と定義している。
銀行法の規定では銀行が行うことができる業務は、(1)固有業務(10条1項)、(2)付随業務(10条2項)、(3)一部の証券業務(11条)、(4)他の法律に定める業務(12条)の4つ。このうち固有業務とは具体的には、①預金業務(含む定期積金)、②貸出業務、③為替取引業務のいわゆる三大業務を指し、銀行の営む本質的な業務である。逆に銀行法2条と3条は、①を行うこと、①と②を併せ行うこと、③を行うことのいずれをも銀行業と定義している。
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