協会船級約款(Institute Classification Clause)
協会船級約款(Institute Classification Clause)とは
ロンドン保険業者協会が制定した外航貨物海上保険契約に適用される約款で、船舶の標準規格を定めたもの。
積載船舶の良否は、貨物海上保険の保険料率算定の大きな要素である。保険会社は、協会船級約款に定められた用件に合致した船舶(標準規格船という)に貨物が積載されることを前提として保険料率を算定しており、そうでない場合には、危険度合いに応じて、積載船舶にかかわる各種の割増保険料を課徴する。