信用保証協会
信用保証協会とは
信用保証協会法(1953年制定)に基づき、中小企業の資金調達力を強め、融資の途を開き、もって健全な育成発展を図るために設立された特殊法人で、全国に各都道府県単位として47協会、市を単位として5協会、合わせて52の協会がある。主たる業務は、①中小企業等が金融機関から資金の貸付、手形割引、給付を受ける際に金融機関に対して負担する債務の保証、②中小企業等の債務を金融機関が保証する際の当該保証債務の保証、等の保証業務。協会の保証業務の大半は中小企業信用保険公庫に再保険されている。