チルメル期間
チルメル期間とは
チルメル式責任準備金積立方式におけるチルメル歩合の償却期間のこと。
チルメル式責任準備金積立方式では、平準純保険料式責任準備金の積立方式に比べて、初年度の純保険料を低く、逆にその分だけ付加保険料を高くすることによって生じる保険料積立金の不足分を埋める必要がある。このために次年度以降の純保険料を平準純保険料方式のそれよりも高くし、それを財源にして保険料積立金の不足分を徐々に埋めていく。
このことは、初年度に設けた付加保険料の超過枠分を何年かをかけて償却することを意味している。この償却期間をチルメル期間といい、保険料払込期間より短いものを短期チルメル、それと同一期間のものを全期チルメルとよぶ。短期チルメルは、さらに年数により5年チルメル、10年チルメル等とよばれる。